平成15年多治見市議会9月定例会
 9月
 2日(火) 10:00〜 本会議(招集〜提案説明)
 8日(月) 10:00〜 本会議(質疑〜委員会付託)
 9日(火) 10:00〜 合併問題調査特別委員会
 10日(水) 10:00〜 総務常任委員会
 11日(木) 10:00〜 経済教育常任委員会
 12日(金) 10:00〜 建設常任委員会
 16日(火) 10:00〜 厚生常任委員会
 17日(水) 10:00〜 市民病院運営特別委員会
13:00〜 下水道建設特別委員会
 18日(木) 10:00〜 本会議(一般質問)
 19日(金) 10:00〜 本会議(一般質問)
 24日(水) 10:00〜 本会議(委員長報告〜表決)
多治見市議会定例会 提出議案

◎報告案件(3件)
  • 専決処分の報告について(3件)

◎承認案件(0件)

◎条例制定(4件)
  • 多治見市が瑞浪市、土岐市及び土岐郡笠原町と合併することについて市民の意思を問う市民投票条例を制定するについて
  • 多治見市子どもの権利に関する条例を制定するについて
  • 多治見市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を制定するについて
  • 多治見市一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例を制定するについて
◎条例改正(6件)
  • 多治見市部設置条例の一部を改正するについて
  • 多治見市個人情報保護条例の一部を改正するについて
  • 多治見市職員退職手当に関する条例等の一部を改正するについて
  • 多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて
  • 多治見都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の一部を改正するについて
  • 多治見市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するについて

◎条例廃止(0件)

◎当初予算(0件)

◎補正予算(7件)
  • 平成15年度多治見市一般会計補正予算(第4号)
  • 平成15年度多治見市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
  • 平成15年度多治見市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)
  • 平成15年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
  • 平成15年度多治見市廃棄物発電事業特別会計補正予算(第1号)
  • 平成15年度多治見市一般廃棄物埋立税を財源とする環境整備事業特別会計補正予算(第1号)
  • 平成15年度多治見市病院事業会計補正予算(第2号)

◎そ の 他(6件)
  • 平成14年度多治見市水道事業会計決算の認定について
  • 平成14年度多治見市病院事業会計決算の認定について
  • 工事請負契約の締結について(笠原川右岸ポンプ場調整池築造工事)
  • 工事請負契約の締結について(土岐川右岸ポンプ場躯体建設工事)
  • 工事請負契約の締結について(笠原川右岸ポンプ場機械設備工事)
  • 工事請負契約の締結について(笠原川右岸ポンプ場電気設備工事)

石田浩司の市政一般質問
  • 多治見市民病院の新築移転を求める!!
  • 子育て日本一の多治見市をめざして(次世代育成支援対策推進法の視点から)
  • 多治見市の火葬場の新築について
  • 住民の意思が重要である3市1町の合併について
市民投票条例否決 賛成討論
議第76号「多治見市が瑞浪市、土岐市及び土岐郡笠原町と合併することについて市民の意思を問う市民投票条例を制定するについて」の賛成討論
 私は、三市一町の合併は、徹底した情報公開と住民の意思による決定が基本であると考えています。東濃西部合併協議会は是非を決定するため、さまざまな情報や資料を、広報や住民説明会を開き提供され、また、多治見市独自でも説明会が行なわれ市民の皆さんに積極的に情報を公開し合併の是非についての材料を提供しております。

 そこで、賛成をする理由として、1つ目に「市民投票に対する実施の要望が多いこと」です。

 合併協議会が開催した住民説明会での参加者は 2,437 名でした。住民説明会で住民投票に関する意見は27件、アンケートによる意見は48件とほかの協定項目に比べると最も多くなっており、また、意見の内容も住民投票実施により決定をしたいという意見が多く、住民の皆さんの認識、要望が多いことがあります。
 多治見市においても「住民投票条例の制定を求める市民有志の会」、「住民投票を実現させる市民の会」、「30区と南姫合併を考える会」の皆さんによる住民投票の実施を求める署名は、合わせて11,804名に達しており、住民の皆さんが投票条例実施を願っておられることは、議会として重く受け止めるべき重要なことであります。

 2つ目に「住民投票は究極の住民参加であり、議会を補完するものであること」です

 全国的な流れとして「真の市民参加の始まり」がやってきております。一般質問でも指摘しましたが、住民投票は住民の意思による行政を保障するために行なうものであり、議会を否定するものではありません。行政が住民の真の意思と離反した場合の措置として、住民が直接自己の意思を実現し得る手段を保障する必要がでてきます。そのために認められるのが直接請求やその他の直接民主制の方式であります。議会制間接民主制と直接民主制が相まって、真の住民の意思による行政を保障することができます。多治見市は、いま真の市民住民参加へ歩き始めました。この条例を制定させることが市民住民自治の大きな始まりとなると考えます。

 以上が議第76号に賛成をする理由であります。

 今回の合併協議会の意向調査と市民投票条例は大きく異なります。

 投票率の基準を高くすることはもちろんでありますが、「何パーセントなら市民の意向を反映する」とか「1票でも多かったらそれに従うのか」という議論は賛成・反対どちらになっても同じであります。投票率を上げるために行政や私たち議員は市民の皆さんとともに活動していくことが必要です。根本の地区説明会では議員主催の説明会を開いて欲しい、議員の皆さんと意見交換をしたいとの声も出てきております。
 合併協議会が行う意向調査は参考意見として聞くには必要ではありますが、何ら決定権はありません。多治見の将来を決定するのは多治見市民であり、多治見市議会であります。三市一町が意向調査を行なうことに対して否定はしませんが、市民投票と意向調査では、多治見市民自らの意思によって決定していくという点で大きく異なります。

 これからも地区説明会を重ね、積極的に情報を提供し、合併についての住民意識を喚起させる上でも市民投票条例に賛成をいたします。